不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う人が、帳簿書類を備え付けて取引を記録し、その帳簿書類を保存することを要件として、税務署長の承認を受けた場合に、青色申告により確定申告書または修正申告書を提出することができる制度です。
青色申告には、青色申告特別控除や青色事業専従者給与をはじめとしてさまざまな特典があります。
青色申告をしようとする方は、承認を受けようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。なお、その年の1月16日以後に開業した方は、開業の日から2か月以内に申請しなければなりません。
青色申告特別控除
【10万円控除】
55万円・65万円の控除を受けない人(貸借対照表を提出しない人や小規模な不動産所得者など)は、10万円を所得金額から控除できます。
【55万円控除】
事業所得者や、ある一定規模の不動産所得者が取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳し、確定申告期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、55万円を所得金額から控除できます。
【65万円控除】
55万円の適用条件に加え、「e-Taxによる電子申告をすること」または「対応する会計ソフトを用いて記帳し、電子帳簿保存法の承認申請書を税務署に提出すること」で65万円を所得金額から控除できます。
※青色申告会の会計ソフトブルーリターンAは電子帳簿保存法に対応しています。
青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、もっぱら事業に従事しているときはその働きに応じた適正な給与は全額必要経費になります。
純損失の繰越控除
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することができます。